2019-05-22 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号 例えば、法的意見が記載された報告書が本制度の対象物件とされておりますところ、法律相談や法的意見の前提として事実関係の記載がある場合でも、当該文書一体として対象物件になると理解をしております。 なお、ここで保護の対象となる通信は、電子データ等、電子メール等の電磁的記録も含まれるよう、規則、指針等において確認していただきたく存じます。 山本晋平